改正建築物省エネ法及び改正建築基準法が令和7年4月1日に全面施行されます。
今回の法改正は、改正事項が多岐にわたり、その内容も大変複雑です。
国は、改正法の全面施行の際、事前周知活動のみでは十分に情報が行き届かない申請者(建築士等)が一定数生じる可能性を踏まえ、これらの申請者に対し、申請図書の作成や申請手続きについて個別にサポートする体制(以下、「建築士向け個別サポート」といいます。)を全都道府県において構築することとしています。
埼玉県においては、(一社)埼玉建築設計監理協会を幹事団体とし、(一社)埼玉建築士会及び(一社)埼玉県建築士事務所協会の建築士関係3団体が、県と連携し、建築士向け個別サポートの事務局を務めます。
ここでは、埼玉県における建築士向け個別サポートについて御案内します。
サポートを希望される建築士等の方は、下記をお読みいただいた上で、申し込みをお願いします。
サポートを申し込む前に、御自分がサポートの対象であるかどうかの確認をお願いします。
サポートを受けることができるのは、次の①~③の全ての項目に当てはまる方です。
① 建築士等である。
⇒ サポートの対象は、建築確認の申請図書の作成や手続きなどを行う建築士等の方です。
② 令和7年4月1日以降に建築物を着工する予定があり、確認申請図書や添付図書を作成中又は作成済みである。
⇒ サポートの内容は、確認申請図書の作成や申請手続きについて不明な点や不安な点がある場合に、サポート員(改正法について把握した建築士)が個別に助言等を行うものです。
サポートを申し込まれた方には、原則として、事前にサポート員に確認申請図書や添付図書(作成中又は作成済みのもの)を御提出いただきます。
③ ②の確認申請の計画地は、埼玉県内にある。
⇒ 埼玉県以外の都道府県に計画地がある場合は、計画地のある都道府県のサポートを御利用ください。
他都道府県の建築士向け個別サポートの状況については、(一財)日本建築防災協会のホームページから確認できます。
□(一財)日本建築防災協会HP
URL 建築士サポートセンター ポータルサイト
★ サポートの対象となるか判断に迷われた場合は、事務局((一社)埼玉建築設計監理協会)へ電話(048-861-2304)で御相談ください。
・ 改正法について知りたいが、情報にアクセスできない。
・ 確認申請図書の作成の前に、改正法について詳しく知りたい。
このような悩みをお持ちの方は、まずは国土交通省のホームページに公開されている改正法に関する情報やオンライン講座などを御確認ください。
□改正法に関する情報
住宅:脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について - 国土交通省
□オンライン講座
住宅:改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する説明動画 - 国土交通省
□改正法Q&A
住宅:改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A - 国土交通省
建築士向け個別サポートの概要は次のとおりです。
● 対象者:令和7年4月1日以降に建築物を着工する予定の申請者(建築士)
● 相談内容:確認申請図書・添付図書の作成や申請手続きに関する個別相談
● 実施要綱:詳細は、実施要綱 (こちら)で御覧ください。
● 留意事項
・相談にかかる料金は無料です。
・相談時間は原則として1回あたり90分間です。
・相談できる回数は、1つの建築計画につき、申込書の「相談したい事項」ごとに1回までです。
サポートの基本的な流れは次のとおりです。
① 相談者が事務局へ相談を申込み(「建築士サポート申込書」「申請図書」等の提出)
事務局への持参又はメール送付
② 相談内容の把握後、事務局がサポート員を指名
③ サポート員から相談者へ連絡
④ サポート員が相談内容と確認申請図書を事前にチェック
⑤ サポート員から相談者へ連絡し、サポートを行う方法・日時・場所を調整
⑥ 相談者とサポート員にてサポートを実施(対面又はオンライン会議)
⑦ サポート員から事務局へ個別サポート実施結果を報告
⑧ サポート終了
※いただいた資料は、サポート終了後速やかに破棄いたします。
※本業務で知りえた情報については、サポート業務のみに使用し、他の目的で使用することはありません。
※上記は基本的な流れであり、変更が生じる可能性があります。
「建築士サポート申込書」に必要事項を記載し、事務局宛てにメール又は郵送でお送りください。
申込書の様式はこちらからダウンロードしてください。
□ メール info@sekkan.jp
□ 郵送 〒336-0031 さいたま市南区鹿手袋4-1-7(建産連会館5階)
一社)埼玉建築設計監理協会 宛